路線価とは何か。計算方法について。

不動産の基礎知識

路線価とは何かの説明と計算方法について

毎年7月にその年の1月1日時点の路線価が公表されるのをご存知ですか?

今年の対前年変動率は全国平均で2.3%、3年連続の上昇となりました。(標準宅地の評価基準額)

全国1位は東京都中央区銀座5丁目・銀座中央通り。39年連続の日本一です。ちなみに1平方メートルあたり4,424万円とのこと。

ところで、この「路線価」とは一体どんなものなのでしょうか。

ここでは路線価についての説明と、その計算方法について簡単に紹介します。

ホシイさん

たった1m²で4,424万円…

マンション買えますね

スマイノさん

路線価とは何か

路線価という言葉は聞いたことがある人は多いでしょう。ニュースでも話題に上がります。ですが、そもそも路線価って何なのでしょうか。wikipediaではこのように説明されています。

路線価(ろせんか)は、市街地的形態を形成する地域の路線(不特定多数が通行する道路)に面する宅地の、1m²当たりの評価額のこと。課税価格を計算する基準となるものであり、相続税や贈与税の基となる相続税路線価と、固定資産税や都市計画税・不動産取得税・登録免許税の基となる固定資産税路線価がある。単に「路線価」と言った場合、相続税路線価を指すことが多い。

引用元:Wikipedia

相続税路線価(以下路線価といいます)は、国税庁が毎年1月1日時点の価格を7月1日に公表します。発表された路線価は国税庁のウェブサイトで無料で確認できます。
参考財産評価基準書|国税庁

簡単にいえば路線価は各地域の路線、つまりは道路に面する宅地の国による税金計算用の評価額ということです。自分の住んでいる場所がいくらなのか簡単に確認することもできます。

住宅地図に「ここからここまでが300千円」というように、矢印と数字で表示されています。数字は1m²あたりの評価額を千円単位で表したものです。アルファベットが借地権割合を表していたり、数字を囲む図形が場所を指していたりしますが、その辺の説明は割愛します。

とりあえず、「国税庁が公表する相続税や贈与税の基準となる価格」とだけ覚えておけば十分ですよ

スマイノさん
ホシイさん

覚えててもほとんど使わなさそうだね

路線価の計算方法例

国税庁のサイトにある例を解説します。

道路1路線に接道する土地の計算方法から紹介します。

1路線が接道する土地の路線価計算方法

【自用地の価額】

1㎡あたりの価額
=路線価×奥行距離35mに応ずる奥行価格補正率
=300,000円×0.97
=291,000円

自用地の価額
=1㎡あたりの価額×地積
=291,000円×700㎡
=203,700,000円

【借地権の価額】

借地権の価額
=自用地の価額×借地権割合
=203,700,000円×70%
=142,590,000円

注意する点は奥行距離に応ずる奥行補正率です。これも国税庁のサイトにのっているので確認してみてください。
参考奥行補正率表|国税庁

あとは平米あたりの価格なのを注意して、土地の面積全体の価額を求めます。

2路線に面する場合

2路線に面する場合はどうすればよいでしょうか。

この図をご覧ください。

2路線に面する土地の路線価計算方法

【自用地の価額】

正面路線価×奥行距離35mに応ずる奥行価格補正率
=300,000円×0.97
=291,000円・・・これを(A)とする

1㎡あたりの価額
=(A)+(側方路線価×奥行距離20mに応ずる奥行価格補正率×側方路線影響加算率)
=291,000円+(200,000円×1.00×0.08)
=307,000円

自用地の価額
=1㎡あたりの価額×地積
=307,000円×700㎡
=214,900,000円

【借地権の価額】

借地権の価額
=自用地の価額×借地権割合
=214,900,000円×70%
=150,430,000円

正面の路線価と側方の路線価、そして奥行価格補正率と側方路線影響加算率を使い1路線と同様に計算で求めます。
参考側方路線影響加算率表|国税庁

過去の路線価を調べたい場合

国税庁のサイトでは過去7年分のものが無料で閲覧できます。しかしそれ以前の路線価は調べることができません。

もしそれ以上昔の路線価を調べたい場合は国会図書館に行くと調べることができるので、もしどうしても必要だという場合は確認してみてください。
参考路線価(相続税・贈与税評価額) | 調べ方案内 | 国立国会図書館

また非公式だと思われる「路線価保管庫」というサイトもあります。こちらは平成18年分から路線価図を保管しています。非公式なので正確性は保証できないですが使えます。
参考路線価保管庫

まとめ:土地を評価する基準の一つ

  • 国税庁が公表
  • 1月1日時点の価格を7月に公表
  • 相続税や贈与税の基となる
  • 計算方法は国税庁のサイトでも説明されている

 

路線価とは土地を評価する価格です。

これが上がるということは、土地の価値が上がるということ。さらに路線価は相続税や贈与税の基準となるので、路線価が上がるということは相続税や贈与税が上がるということでもあります。

ただし、路線価は土地を評価する基準の一つでしかなく、土地の売買価格とはまた違うということも知っておきましょう。

ホシイさん

これからは路線価発表のニュースが身近になる気がするね

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