賃貸物件に住んでいる場合、契約期間の途中で引っ越さなければいけないことはよくあります。
転勤のような突発的でどうしようもない理由もあれば、もっと広い部屋が見つかったから引っ越したいという私的な理由などいろいろとあるでしょう。
そんな時に不安になるのが、契約期間の途中で解約したら違約金とられるんじゃないの?そもそも解約なんてできるの?ということではないでしょうか。初めての一人暮らしだったりするとドキドキしてしまうかもしれません。
今回はそんなとき解約はできるのか、違約金は取られるのかについて一般的なことをご紹介します。あくまで一般論なので、個別の契約内容により差異が生じることもありますのでご了承ください。
契約書に答えがあります!
まずは契約書を確認
こういうことは全て契約書に載っています。もし契約書を紛失してしまっていたら不動産屋さんに問い合わせてみましょう。
調べるべきはその契約が普通借家契約と定期借家契約のどちらか、契約期間について書かれている部分、そして中途解約について書かれている部分です。
普通借家契約の場合
契約期間についての項では「いつからいつまでの契約か」が書かれているはずです。まずはいつまでの契約なのかを確認しておきましょう。
中途解約についての項では、「○ヶ月前に書面で予告したら解約できます」「そうじゃない場合は○ヶ月分の賃料を支払えばすぐにでも解約できます」という内容で書かれていることが多いです。この○ヶ月の部分は通常1ヶ月が多いです。
要は、1ヶ月前に解約することを伝えるか1ヶ月分の家賃を払うかしたら解約できることが多いということ。どちらも引っ越しが決まってからの1ヶ月分の家賃を支払うという点では同じですね。
この中途解約についての項がない場合はどうでしょう。
基本的には契約期間が決まっているのならそれが借りる期間となるわけですが、契約時に中途解約についての決まり事がなかったということで不動産屋さんと相談してみてください。
通常、契約内容にないことは協議して決めましょうという内容が契約書に書いていることが多いので、相談すること自体おかしな行為ではないはずです。
もちろん、契約で違約金についての記載をしている場合もあります。ただ、一般的には上で説明したように契約期間や中途解約についての記載がされているものが多いかと思います。
定期借家契約の場合
定期借家契約の場合は少し変わってきます。
基本的には契約に定められている期間が契約期間となるわけですが、以下の条件の場合は解約の申入れの日から一月を経過することによって契約終了となります。
- 居住用
- 200㎡未満の建物
- 転勤、療養、親族の介護その他のやむを得ない事情
この「やむを得ない事情」というのが何なのかという点は必要であれば専門家に相談することをおすすめします。
上の条件による解約は契約書に記載がなくても中途解約が認められますし、他にも契約時に中途解約について取り決めたり、貸主との合意の上(貸主がいいよといってくれるのなら)解約するということも可能です。
定期借家??
簡単にいうと期間が決まった契約ですね。途中解約のハードルが少し高いです
初期費用を分割払いにした場合
契約のとき、初期費用を分割払いにした場合に途中解約はできるのでしょうか。
これも、契約書の中途解約の項に載っているはず。載っていなければ相談が必要です。
ただし、途中で引っ越すからといって初期費用の残金を支払わないでいいということにはなりません。きっちりとお支払いして気持よく引越しましょう。
さすがに逃げられませんよ
まとめ:契約するときに確認しよう
契約の内容は契約書に記載されています。一度確認してみましょう。
そもそも中途解約を検討する段階で疑問を持つということは、入居の際に契約書をよく確認していなかったということです。
次からは部屋を借りる前、契約の段階で中途解約について確認しておきましょう。
借りるからには返す時のことをしっかり把握しておくことが大切です。
あとで気づいても遅いよね